コロナ関連 建築検査の円滑な実施について
こんばんわ、田舎出戻り隊隊長です。
今話題のコロナウイルスについて今日は書きたいと思います。
私の仕事は建築関係と以前書きましたが
こちらでは主に隊長が直結するところでは
風呂、キッチン、トイレ、給湯器、ドアノブ等の納期遅れ。
詳しく説明すると、
1.風呂、キッチン、トイレ、給湯器、ドアノブ等の納期遅れ
これに関しては工務店はお施主様から着工時に半分、完成時に半分などなにかと完成時にお金を貰うケースが多いのですが、住設機器がもともとのスケジュール通りに現場に入ってこないので、住宅が完成しません。
その結果、完成時の入金されたお金をあてに支払いを行う予定だったところの資金繰りが厳しくなる。少し良くない傾向。
資金繰りに余裕のある善良な工務店であればいいが、小規模の工務店であればけっこう痛いところだと思います。
と思っていたところ
それに対して、国から各県に対して、設備機器が納入されていない状態での完了検査について通達が届いています。
http://www.mlit.go.jp/common/001330870.pdf
(引用:国土交通省)
↓だいたい書いてあること
完了検査の円滑な実施について
コロナウイルスの感染拡大に伴い、住設機器の供給が滞り、工事が伸びる事態が想定されます。
この場合、設備等が未設置の状態で工事を完了させ、完了検査の申請がなされることが予想される。
このような案件については、個別の申請者からの相談に応じて、軽微な変更に該当する場合には完了検査を速やかに実施するとともに軽微な変更に該当しない場合には計画変更の手続き及び検査を速やかに実施していただきますようにお願いいたします。
1.軽微な原稿に該当する場合は完了検査申請書の第三面【10.確認以降の軽微な変更の概要】欄に変更内容が記載されていることを確認の上完了検査を速やかに実施してください。
2.軽微な変更に該当しない場合は原則として計画変更となるため申請者に対しては時間的余裕をもって対応するよう周知してください
3.住宅の建築工事の場合、確認済証の交付を受けた内容から一部の設備等がないことをもって「住宅」として工事が完了していないといった扱いをすることのないよう柔軟に対応してください。
3番がミソで一部の設備がないことをもって住宅として工事が完了していないといった扱いをしないでね、と書いてあるので救済措置が取られていますね。
ただ、なんにせよお風呂が入っていないのですべて払わん!!といわれると頭が痛いところなので、お施主様と要交渉ということで、各工務店さん頑張ってください。。!
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